はり・きゅう・あんま・マッサージなどを受けたとき
2019年
11月よりはり・きゅう、あんま、マッサージ・指圧
療養費の申請方法が受領委任払いになります
これまでは、患者が施術者に療養費の受領の代理を承認する「代理受領払い」を採用していましたが、2019年11月からは、患者は施術所で一部負担金を支払い、療養費支給申請書への委任の署名を行って、施術者が患者に代わり健保組合へ療養費を申請する「受領委任払い」に変わります。
- POINT
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患者はあらかじめ医療機関(病院等)で医師の診察を受け、鍼灸師等の施術に関する「同意書」の交付を受ける必要があります。同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6カ月です。
- ※あんま・マッサージ・指圧の変形徒手矯正術の場合、同意書に基づく療養費支給可能期間は1カ月です。
- ※施術期間が6カ月を超える場合、医師による再同意書の交付が必要です。
- 受領委任払い
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患者は施術所で一部負担金を支払い、療養費支給申請書へ委任の署名を行う。
施術者が患者に代わり健保組合へ療養費を申請。
- ※受領委任を取り扱わない施術所で施術を受けた場合は、償還払いの取り扱いになります。
健康保険が適用されるのは下記の場合のみです
はり・きゅうの場合 |
あんま・マッサージ・指圧の場合 |
慢性病で、医師による適当な治療手段が ない場合に限り健康保険が使える
- 対象となる
疾病
神経痛・リウマチ・頸腕症候群 五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症
- ※神経痛・リウマチ等と同等の慢性的な痛みを主な症状とするものについては、上記以外でも認められることがあります。
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医療上、マッサージを必要とする
症状に限り健康保険が使える
- 対象となる
疾病
筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮 など
- ※ただし、可動域の拡大等、症状の改善を目的としていること。
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- ◎保険医が交付する施術への「同意書」が必要です。疲労回復・慰安・予防を目的とする施術は保険適用の対象外となります。また、同一疾病の治療やマッサージを同時に医療機関で行っている場合も対象外となります。