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健康保険の資格編
家族を扶養に入れたいとき
結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。 家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 必要書類
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- 提出先:事業所担当者
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- 健康保険被扶養者(異動)届
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- 被扶養者現況届
- 住民票(世帯全員分 続柄明記のもの)
- (認定対象者の)所得証明書(収入がない場合は”ゼロ0円”表示されているもの)
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- 国民年金第3号被保険者関係届(配偶者を扶養のときのみ)
- 扶養の認定に必要な書類
- ※異動があった日から5日以内に提出してください。
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
赤ちゃんが生まれたとき
当健保は今までは社会通念上、男性の収入が多いことを前提にしておりましたが時代が変わり女性も社会進出していることから双方の収入を確認してからお子様の扶養先を決めることになりました。
- 必要書類
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- 提出先:事業所担当者
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- 健康保険被扶養者(異動)届
- 扶養されていない配偶者の”源泉徴収票”コピー
家族を扶養からはずすとき
下記のような場合、申請が必要です。
- 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
- 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
- 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
- 必要書類
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- 提出先:事業所担当者
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- 健康保険被扶養者(異動)届
- 該当する被扶養者の健康保険被保険者証または資格確認書
- 高齢受給者証(交付されている場合)
- ※すみやかに提出してください。
資格確認書の交付・再交付を申請するとき
- 必要書類
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- 提出先:事業所担当者
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- 資格確認書(再)交付申請書
- 対象者:【以下の理由に該当し「資格確認書」の交付(再交付)を希望する被保険者等】
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- ・マイナンバーカードを紛失したため
- ・マイナンバーカードの更新手続き中のため
- ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
- ・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
- ・マイナンバーカードを作っていないため
- ・マイナンバーカードを返納したため
- ・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
- ・資格確認書を滅失・き損したため
資格情報のお知らせの再交付を申請するとき
- 必要書類
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- 提出先:事業所担当者
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- 資格情報のお知らせ 再交付申請書
- 対象者:「資格情報のお知らせ」の紛失・破損により再交付を希望する被保険者等
- 資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます)
氏名に変更があったとき
- 必要書類
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- 提出先:健康保険組合
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- 被保険者氏名変更(訂正)届
- ※氏名に変更があったら事業所担当者へ連絡してください。
被保険者の資格を失ったとき
- 必要書類
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- 提出先:事業所担当者
- 健康保険被保険者証または資格確認書
- ※被保険者の資格を失った日から5日以内に返納してください。
被保険者の資格を失ったあと、引きつづき被保険者でいたいとき
- 必要書類
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- 提出先:健康保険組合
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- 任意継続被保険者資格取得申請書
- ※被保険者の資格を失った日から20日以内に提出してください。